2028年4月1日からは50人未満の事業場にも義務化されます。
でも、ご安心ください。
自社で実施できるように厚生労働省がマニュアルなどを準備しています。
しかしながら、小規模の事業場では健康管理室などメンタルヘルスを担当する部署がない場合がほとんどです。
そのため、通常の業務をしながらストレスチェックの実施業務をすべて行うのは大変です。
厚生労働省もプライバシー保護の観点から、小規模事業場のストレスチェックは外部委託を推奨しています。
会社側の負担を極力なくし、社員も会社にばれる心配をせず安心してストレスチェックを受検できるからです。
この記事では、50人未満の事業場でストレスチェックをスムーズに実施できるように情報をまとめました。
突然、上司から「担当者としてストレスチェックを全部やって」と依頼されても、この記事を見れば大丈夫です。
この記事でお伝えしたいこと
執筆・編集責任:吉田克彦(合同会社ぜんと代表 公認心理師、精神保健福祉士)
- 不登校の家族支援25年以上、3000家庭以上の支援実績
- スクールカウンセラー歴20年以上。小学校、中学校、高校(全日制、定時制、通信制)全ての校種で勤務経験あり。
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ストレスチェックは自社でもできるし、外部委託も可能。
ストレスチェックは、自社内だけでも実施できます。
マニュアルなども整備されており、どのような職種でもスムーズに実施することが可能です。
自社で実施する際の注意点
小規模な職場では、担当者と従業員の距離が近いため、個人情報の取扱いに注意が必要です。
従業員が、
「会社に回答を見られないか」
「高ストレスと判定されたことが知られないか」
「正直に答えて評価に影響しないか」
と不安を感じれば、安心してストレスチェックに回答できません。
担当者にも、結果の誤送信や誤配布を防ぎ、個人情報を適切に管理する負担がかかります。
外部委託をする方が、従業員も担当者も安心
厚生労働省は小規模事業場でのストレスチェックについては、外部委託を推奨しています。
外部委託を利用すれば、個人の回答や結果を社内で直接扱う必要がなくなるからです。
担当者は従業員の回答に触れる必要がなくなります。
従業員も、社内の人に回答を見られる心配をせずに受検できます。
初めてストレスチェックを実施する会社や、総務・人事の担当者が少ない会社では、外部委託の方が進めやすいでしょう。
「外部委託がおすすめ」とお伝えしていますが、自社だけで実施することももちろん可能です。
厚生労働省がマニュアルやひな型(実施規程・案内文・調査票)に沿って進められます。
ただし、小規模事業場が自社で実施する場合は、次の2点に特に注意が必要です。
ストレスチェックを行う際の注意点
- 社長や人事の責任者は、実施の事務に関われない:個人結果を扱う「実施事務従事者」には、人事に直接の権限を持つ立場の人(社長・人事部長など)は就けません。誰が結果データを扱うかを、あらかじめ決めておく必要があります。
- 個人情報の管理負担が大きい:担当者と従業員の距離が近いぶん、結果の誤配布や「会社に見られるのでは」という不安が起きやすく、封入・通知・保管の管理を厳格に行う必要があります。
自社での進め方や必要な準備は、別の記事でくわしく解説しています。
▶ 関連記事:50人未満の会社が自社でストレスチェックを実施する手順
法改正や厚生労働省の資料更新など、メールでお知らせします。
頻繁な配信や、関係のない営業メールは送りません。
ストレスチェックの準備で確認すべきこと3つ
細かな制度や運用方法まで決める必要はありません。
まずは、対象者の人数、実施の時期、周知の方法だけは押さえましょう。
社内で実施する場合はもちろん、外部委託の場合でも決める必要があるからです。
対象となる従業員のおおよその人数
職場には、役員、社員のほかにさまざまな雇用形態のスタッフがいます。
例えば、パート、アルバイト、派遣社員、業務委託、再雇用、親会社からの出向者など。
今回のストレスチェックの義務化の対象が誰まで入るのか、確認しておきましょう。
マニュアル上の受検対象者は、雇用形態の名称ではなく、契約期間と労働時間で判断します。
次の2条件を両方満たす人が対象です。
- 無期契約、または有期契約でも「契約期間が1年以上」「更新により1年以上使用される予定」「すでに1年以上継続して使用」のいずれか
- 週の労働時間が、同じ仕事をする通常の労働者の4分の3以上
契約名称や国籍は問いません。1の条件を満たし、労働時間が通常の労働者のおおむね2分の1以上・4分の3未満の人にも、実施が望ましいとされています。
対象者を確認しておくことで、外部委託をする場合の予算が見積りやすくなります。
また、従業員から「パートの私もやるのですか?」といった問い合わせにも対応できます。
ストレスチェックを実施する時期
ストレスチェックは、1年に1度の実施ですが、時期は決まっていません。
会社として自由に時期を設定できます。
小規模事業場の場合は、事務職や専務などがストレスチェックの担当になることがあります。
決算期や年度末・年度当初などを外すことで担当者の他の仕事への影響を減らせます。
また、繁忙期を避けることで従業員からも「忙しい時期にやってられるか」といった不満を避けることができます。
一度時期を決めてしまうと、毎年ほぼ同じ時期に実施することになるので、慎重に時期を設定しましょう。
従業員への案内方法
事前の説明が足りないと、従業員はストレスチェックについて「なぜこんなことをやる?」などと警戒します。
実施する目的と、個人の回答や結果を会社が勝手に見るものではないことを伝えれば、安心につながります。
案内文を自ら作る必要はありません。
自社で実施する場合は厚生労働省のひな型を利用できますし、外部委託なら案内文も任せることができます。
外部委託をする際のポイント
厚生労働省は小規模事業場のストレスチェックについて外部委託を推奨しています。
しかし、外部委託の業者も多く料金や対応範囲もさまざまです。
ウェブで「安い!」と問い合わせたものの、
「小規模事業場は対応していない」
「集団分析や産業医の年間契約が別料金で必要」
「ミニマムチャージ(最低金額)が数十万円」
…といわれ、困惑する担当者さんも少なくありません。
以下のポイントを確認しましょう。
担当者はどのくらい作業をする必要があるか
費用が安くても、ストレスチェックの採点と結果の通知だけで、
従業員情報の登録、案内の送信、問い合わせなど会社側の対応が必要なサービスもあります。
これでは、厚生労働省のマニュアルを元に自社で実施するのと変わりません。
外部委託をするメリットは、以下の2つです。
「従業員の個人情報(回答や結果)を触らなくていい」
「できるだけ手間をかけなくていい」
どの作業を委託でき、担当者が実際に何をする必要があるのかを確認しましょう。
契約後に「思っていたより大変だった」となるのを防げます。
安いと思って外部委託をした結果、担当者の業務が多く、残業代が増えてしまったら意味がありません。
従業員へわかりやすく説明できるか
誰が個人結果を扱うのか。会社側にはどの情報が伝わるのか。
従業員から聞かれたときに、担当者がわかりやすく説明できるサービスを選びましょう。
仕組みがわかりやすく、すでにある程度のQ&Aの資料などを準備していると安心です。
ストレスチェックは、用紙を配布して実施するだけなくWeb受検も可能です。
Web受検を行う場合は、パソコンの設定などの準備も負担が少ないところを選びましょう。
ストレスチェック後に相談できるか
ストレスチェックの結果によっては、高ストレスに該当する場合があります。
該当者は、医師の面談が推奨されますが「相談したくない」という場合も多くあります。
一方で、高ストレス者ではないが、「結果を詳しく説明してほしい」「この機会だから相談したい」という方もいます。
従業員が相談をしたいときや医師面談を拒否した時にきちんと対応ができるか、確認しましょう。

例えば、私たちぜんとのストレスチェックなら、高ストレスに該当するかどうか関係なく、公認心理師のカウンセリングが可能です。
「医師面談した方が良いかどうか確認したい」「せっかくだから話してみたい」「結果について解説してほしい」などさまざまなニーズに対応できます。
▶ 関連記事:50人未満の会社が失敗しないストレスチェック業者の選び方

ぜんとでは、ストレスチェックと相談体制をまとめて用意します
ぜんとは、50人未満の事業場向けに、ストレスチェックと従業員の相談体制を提供しています。
料金は、1人あたり年9,000円(税別)・税込9,900円です。
次のサービスが含まれます。
- 年1回のストレスチェック
- 回数制限のないチャット相談
- 外部ハラスメント相談窓口
- 1人につき年3回までのオンラインカウンセリング
年1回のストレスチェックを実施して終わりではありません。
仕事、人間関係、ハラスメントなどで困ったときに、従業員が社外の専門家へ相談できます。
対象となる人数と実施を希望する時期をお知らせいただければ、必要な準備を整理してご案内します。
制度や実施方法を詳しく調べてからお問い合わせいただく必要はありません。
よくある質問
5人や10人、30人の事業場も対象ですか?
2028年4月1日からは、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。
労働者を使用する5人、10人、30人規模の事業場も対象です。
今すぐストレスチェックを実施する必要がありますか?
2028年3月31日までは努力義務です。
施行直前には委託先への相談が集中する可能性があります。繁忙期を避けて実施したい場合は、早めに情報収集を始めておくと安心です。
相談する前に何を決めればよいですか?
対象となる従業員のおおよその人数と、実施したい時期がわかれば相談できます。
実施方法や社内の細かな運用ルールは、相談しながら整理できます。
まとめ
50人未満の事業場では、ストレスチェックを自社だけで準備する必要はありません。
外部委託を利用すれば、担当者の負担を減らし、従業員のプライバシーにも配慮した運用がしやすくなります。
まず確認するのは、対象となる人数と実施したい時期です。
そのうえで、担当者に残る作業と、ストレスチェック後の支援内容を比較して委託先を選びましょう。
ぜんとでは、ストレスチェックと従業員の相談体制をまとめて用意しています。
何から始めればよいかわからない段階でもご相談ください。
50人未満のストレスチェック、何から始めるか一緒に整理しませんか?
対象人数や実施時期が決まっていない段階でも問題ありません。会社の状況を伺い、必要な準備、費用、進め方を整理します。
まずは無料で相談する